粉じん

「粉じん作業」と「特定粉じん作業」に分けられます。
「特定粉じん作業」は作業環境測定実施義務があります。

  健康診断義務 作業環境測定義務
  じん肺管理区分 頻度 頻度
粉じん作業
常時従事
3年以内 無し
2又は3 1年以内
粉じん作業
過去に常時従事
3年以内
1年以内
特定粉じん作業 粉じん作業に準ずる 6か月ごと

 

 

   特定化学物質

「第1類物質」「第2類物質」「第3類物質」に分けられます。
作業環境測定実施義務は「第1類物質」「第2類物質」にあります。
ただし、重量の1%を超えるものに限る(一部例外あり)。

  健康診断義務 作業環境測定義務
第1類物質 6か月ごと(一部の項目は1年ごと) 6か月ごと
第2類物質 6か月ごと(一部の項目は1年ごと) 6か月ごと
第3類物質 無し 無し

 

 

   

作業環境測定義務は鉛業務のうち特定の業務(労働安全衛生法施行令別表第4第一号から第八号、第十号又は第十六号)であります。

  健康診断義務 作業環境測定義務
鉛業務 6か月ごと(一部の項目は1年ごと) 無し
特定の鉛業務 6か月ごと(一部の項目は1年ごと) 1年ごと

 

 

   有機溶剤

「第1種有機溶剤等」「第2種有機溶剤等」「第3種有機溶剤等」に分けられます。
作業環境測定義務は「第1種有機溶剤等」「第2種有機溶剤等」にあります。
ただし、重量の5%を超えるものに限る。

  健康診断義務 作業環境測定義務
第1種有機溶剤等 6か月ごと 6か月ごと
第2種有機溶剤等 6か月ごと 6か月ごと
第3種有機溶剤等 6か月ごと(タンク等の内部のみ) 無し