次の業務に従事する者 |
(安衛則13条第1項第3号) |
◎多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 ◎多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 ◎ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ◎土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 ◎異常気圧下における業務 ◎さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 ◎重量物の取扱い等重激な業務 ◎ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 ◎坑内における業務 ◎深夜業を含む業務 ◎水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ◎鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 ◎病原体によって汚染のおそれが著しい業務 ◎その他厚生労働大臣が定める業務 |