じん肺健康診断 |
じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、就業時・定期・定期外・離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。
就業状態 | 健診対象者 | 時期等 |
---|---|---|
【就業時】 新たに常時粉じん作業に従事する者 |
– | 就業の際 |
【定期】 常時粉じん作業に従事する者 |
管理1 | 3年以内ごとに1回 |
管理2 又は3 |
1年以内ごとに1回 | |
【定期】 常時粉じん作業に従事させたことがあり、現に非粉じん作業に常時従事する者 |
管理1 | なし |
管理2 | 3年以内ごとに1回 | |
管理3 | 1年以内ごとに1回 | |
【定期外】 常時粉じん作業に従事し、じん肺有所見またはその疑いのある者 |
管理1 | 遅滞なく |
【離職時】 常時粉じん作業に従事し、1年以上継続勤務した者の中で、離職する際じん肺健康診断を行うよう求めた者 |
対象者 | 1回 |
【離職後】 | 健康管理手帳の交付者 | 1年以内ごとに1回 |
石綿健康診断 |
石綿を製造し、または取り扱う業務に従事または従事した労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回、定期に、石綿健康診断を実施しなければなりません。
有機溶剤健康診断 ※1 |
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその6ヶ月以内ごとに1回定期に、有機溶剤健康診断を実施しなければなりません。
※注意事項
鉛健康診断 ※1 |
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、鉛健康診断を実施しなければなりません。
電離放射線健康診断 |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断 ※1 |
特定化学物質を取り扱う業務に従事または従事した労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に、特定化学物質健康診断を実施しなければなりません。
※1 R5年4月より、作業環境管理やばく露防止対策など適切に管理されている等、要件を満たしている場合には、健康診断の実施頻度を1年ごとに1回に緩和することができます