作業環境測定とは |
労働者の健康障害を防止するため作業環境中の有害物(※1)の存在状況を評価し、作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行います。
作業環境測定の考え方 |
作業環境測定を中核とした「作業環境管理」は「品質管理」と対比させて考えることができます。
品質管理 | 作業環境管理 | |
目的 | 製品の品質を維持し、不良品発生による生産コストのロスを防止 | 作業環境を良好に保ち、労働者の健康障害を防止 |
メリット | 品質の安定化 ユーザーの信頼獲得・経営の安定 |
労働者への安心感 生産性・品質の向上 |
作業環境測定は実施しないといけなの? |
法令により以下の作業場では作業環境測定が必要です。安全で快適な作業環境とすれば労働者が安心して業務に専念でき、生産性と品質の向上につながるため作業環境測定の測定を推奨します。
作業環境測定実施義務のある場所 |
※赤字は当センターで対応可能場所
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定の種類 | 測定頻度 | |
1 土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 | 6か月ごと | |
2 暑熱・寒冷又は多湿屋内作業場 | 気温・湿度・輻射熱 | 半月ごと | |
3 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6か月ごと | |
4-1 坑内作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 |
炭酸ガスの濃度 | 1か月ごと | |
4-2 坑内作業場 28℃を超える又は超えるおそれのある作業場 |
気温 | 半月ごと | |
4-3 坑内作業場 通期設備のある作業場 |
通気量 | 半月ごと | |
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 遺産化炭素及び二酸化炭素の濃度、室温及び外気温・相対湿度 | 2か月ごと | |
6-1 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区分 |
外部放射線による線量当量率 | 1か月ごと | |
6-2 放射線業務を行う作業場 放射性物質取り扱い作業室 |
空気中の放射線物質の濃度 | ||
6-3 放射線業務を行う作業場 坑内の核燃料物質の採掘業務を行う作業場 |
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7-1 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 空気中の第1類物質又は第2類物質の濃度 | 6か月ごと | |
7-2 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 空気中の石綿の濃度 | ||
8 一定の鉛業務を行う作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年ごと | |
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場所にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等 ごと |
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第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場所であっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | |||
10 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 空気中の第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤の濃度 | 6か月ごと |
作業環境測定の流れ |
測定依頼 |
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測定日時の決定 |
↓
試料採取 |
↓
分析・解析 |
↓
評 価 |
↓
報 告 |
料金について |
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